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当該事件について、下級裁判所は上級裁判所の判断に拘束されますから、重商裁判所の判例の力は、法律と同じとみても差し支えありません。
もちろん、重商我の判例も永久に変わることがないというわけではなく、時代の変化により、あるいは新しいすぐれた見解の出現により、従前の判例が変更されることはあります。
しかし、量高裁の判例がしばしば変わるようでは、裁判を頼りにできなくなり、安心して生活できません。
したがって、垂尚我の判例の安定性と明確性を期するために、これを変更する場合は、最高裁の大法廷で審議するなど、慎重な手続きと制約があります。
・上級裁判所の判例は安定性が高いしたがって、判例は、上級裁判所の判例ほど価値というか、安定性が高いといえます。
こういう問題に対してはこういう判例がある、という場合、それは地方裁判所の判例か、高等裁判所のそれか、重荷裁判所の判例か注意して読んでください。
もっとも、地方裁判所クラスの判例は値打ちが低いかというと、交通事故の事件においては必ずしもそうはいえません。
なぜならば、交通事故の訴訟では、当事者が紛争の早期解決をのぞんで、たと、ア二審でも裁判所の判決がくだればそれを尊重し、あえて控訴、上告までしないで事件を終結させるケースが多く、細かい争点に対しては、地方裁判所の判例しか存在しないという事例が多いのです。
そして、そうした地方裁判所レベルの判例でも、数多く公表されているので、交通事故の紛争解決のためには実務上きわめて有益に作用しており、下級審の判例だからといって、見逃がしたり軽視したりできません。
ただ、この判例解説らんでは頁数の都合上、無数ともいえる交通事故の判例のなかから、特に民事上の実務の柱となっている重要な最高裁判所の判例を中心に取り上げました。
最高裁まで争われたということは、争点が重要かつ難解で、どうしても最高裁の判断が欲しかった、という事情があったことを示しています。
それだけに畢尚我のだした結論が、その後の交通事故の処理方針として実務に与えた影響は大きいものがあります。
一重尚裁判例によって泣寝入りから救われたというケースもあるでしょう1へ判例がそう判断している以上、さまざまな意見はあるにせよ、現実には判例に則した交通事故対策を講じなければならないし、それが判例の活かし方といえるでしょう。
不当な請求だと思っても、不当だ不当だと反論するだけではラチがあきません。
また、請求は当然だと主張する場合でも、水掛論は時間の無駄です。
判例では認められていないへあるいは判例はちゃんと認めている、という知識があれば、自説に裏付けがあることになり、無用の紛争、訴訟沙汰を避けることができます。
今日、交通事故の責任者、賠償の範囲と額、過失割合などについて、数多くの判例が生み出されたおかげで、一応の基準がはっきりし、こういうときはこうなる、という定型的な処理方法が容易になりました。
法規にもない、一審の判例も見当たらない、という空自の分野は少なくなっています。
しかし、前述したように、交通事故の態様はまことに千差万別です。
車の台数、運転免許をもつ者の数は増加するばかりで、交通事故の件数は、安全政策をいくら声を大にしても下降の様子をみません。
新しい型の事故は次々と発生しますし、事故の形態に対する評価も10年前、二〇年前とは相当違ったものになっている例もあります。
これからも新しい判例は次々と生まれ、変更されるものもあるでしょう。
判例の流れには絶えず注意する必要があります。
・判例を活用するときの注意点判例を読む、そして活用しょうとするときは、いつでも、事実関係に十分気をつけてください。
裁判は、まず事実関係をはっきりさせることが大前提です。
そのうえで法律を通用するものです。
裁判所の判断は、その事実に対してなされています。
判例の結論部分、要点だけを抽象的に記憶したのでは正しい理解とはいえません。
ある判例が自分のケースに参考になるかどうかは、事実関係がそっりである、ということが先決です。
たとえば、後遺症が出たので示談をやり直したい、と思ったとき、結論的には示談後でもあらためて賠償請求できるという判例があります。
この判例が出たとき、新聞は「後遺症、示談後でも賠償せよ、最高裁泣寝入を救済」などの見出しで報道したものです。
しかし、このケースは、被害者が示談した当時の事実関係が大切で、そういうケースでは改めて後遺症の賠償を請求できると判断したものです。
見出しの結論だけを鵜呑みにすると危険です。
特に、本件の事実関係のもとではとい、ユ削提のある判例は、事実関係の確認を慎重にしなければなりません。
また、他に特段の事情がないかぎりというワクのある判例も同じです。
逸失利益算定での中間利息の控除は年四%が相当死亡事故による逸失利益の算定における空間利息の控除は、隼田爪川の割合によるライプニッツ方式で布っのが相当である(重畳野裁・平成一二年二月二二日判決一(事案)本件は、満七歳の男児が自動車にはねられ死亡したため、被害者の両親が損害賠償を請求したという事案です。
(判決)本判決は、逸失利益の算定における中間利息の控除について、次のように判断しました。
「中間利息の控除方法は、ライプニッツ方式を採用する。
そして控除すべき中間利息の利率としては、近時わが国ではきわめて低金利の状況が続いており、現在預金の利率は一%を下回っていること、わが国は高度経済成長期を経て成熟した社会になっており、今後過去のような経済成長は見込めないから、少なくとも近い将来において預金金利が五%に達するとの予測は立てに、したがって、年五%の割合による複利の利回りでの運用利益を上げるのは困難であると考えられること(以上の事実は公知である。
)を考慮すると、中間利息の控除は、きわめて長期にわたる運用利益の見込みに基づいて決められなければならず、したがって、浮動的であることは否定できないが、少なくとも、運用利益の見込みは年四%を上回らないと判断する。
」(解説)被害者死亡時の逸失利益の算定は、という算定式が使われており、一定の係数を乗じることにより、中間利息が控除されます。
中間利息の控除とは、被害者が将来取得したであろう収入を死亡時点における金額に引きなおすための計算です。
ライプニッツ係数は複利計算を採用し、ホフマン係数は単利計算を採用するものです。
平成〓年二月二二日、三地方裁判所(東京・大阪・名古屋)の共同提言により、中間利息の控除は年五%のライプニッツ係数を採用するということで、実務的には解決されたものと思われました。
しかし、本判決は、低金利の経済状況を加味し、年五%ではなく、年四%のライプニッツ係数を採用したもので、先の共同提言に必ずしも従うものでない点で、注目すべき判例です。
加害者の不誠実に対して慰謝料一〇万円◎交通事故発生後の加害者の対応が誠意にかける場合は、通院慰謝料以外に精神的苦痛に対する慰謝料一〇万円が認められる(千葉地裁松戸支部・平成二年五月二五日)(事案)Ⅹは、交差点で赤信号のため停車したところ、後方を走行してきたYが追突原告は受傷し通院の上、治療を受けました。
Yは事故翌日にⅩに電話を入れ、またへ親族や保険会社を通じてⅩの治療費を支払うなどの対応をしました。
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